管理権限者によって定められた防火管理者は、普段、誰が何をしたら良いのか、万が一火災が発生した場合にどうしたら良いのかを消防計画に定め、 日常の火気管理の徹底、消防用設備等の維持管理、火災に備えた消火訓練等の防火管理業務を行わなければなりません。
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防火対象物の関係者は、設置されている消防用設備などを定期的に点検し、その結果を所轄の消防長(又は消防署長)に報告する事が義務づけられています。 岩手防火管理サービスでは、各種設備の点検や改修工事の他に、各種届出書類や図面の作成など、防火管理者のお手伝いをいたします。
岩手防火管理サービスでは、点検業務などにかかわる損害賠償責任保険に加入しております。万が一業務遂行に起因して第三者に身体障害を負わせたり財産を損壊させた場合に、法律上の損害賠償責任を追うことにより被る損害や初期対応に要した費用を賠償する保険です。安心してお任せください。
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