株式会社岩手防火管理サービス_設備の設置工事が終わったら

有資格者による定期点検・保守管理とは?

消防設備を設置した際は、その設備を確実に機能させるため定期点検を実施しなければなりません。点検は基本的に消防設備士または消防設備点検資格者が行います。点検の結果は、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、所轄の消防長または消防署長へ報告する必要があります。岩手防火管理サービスは、定期点検・保守管理から書類作成、報告までの一連業務を行います。

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設備点検の主な内容

自動火災報知器

受信機、各種感知器(煙・熱など)、発信機、地区音響装置などが正しく機能するかを点検します。

消火器具

消火器が適切な位置に設置されているか、本体容器に破損・変形等の不備が無いかなどを点検します。

誘導灯・誘導標識

誘導灯や標識が適切位置に設置されているか、正しく点灯するかなどを点検します。

火災通報装置

手動起動や火災報知器連動起動によって、消防機関への通報が確実に行われるかなどを点検します。

避難器具

避難はしご、救助袋、緩降機などの降下試験、老朽化や耐久性を点検し、危険性がある場合は改修の提案を致します。

非常警報設備

自動サイレン、非常放送設備を点検し、正常動作の確認、各スピーカーの発音状況などを点検します。

消火栓(屋内・屋外)

バルブやホースの点検、ポンプの性能試験、実際の放水試験において適正な圧力があるかなどを点検します。

ガス漏れ火災警報設備

危険なガス漏れを感知し警報する設備の点検も重要です。基準に適合しているかどうかを確認します。

消防法によって、防火対象物に区分される建物では、消防設備点検は年2回行うことになっています。
1回は「機器点検」、もう1回が「総合点検」(機器・総合点検)と呼ばれます。

定期点検・保守管理の流れ

株式会社岩手防火管理サービス_定期点検・保守管理の流れ

※特定防火対象物…百貨店、旅館、ホテル、病院、遊技場、飲食店、マーケットなど
※非特定防火対象物…工場、事務所、学校、倉庫、共同住宅、駐車場など

  1. 関係者(建物の所有者など)が
    有資格者に点検を依頼
  2. 有資格者による点検の実施
  3. 点検者による報告書の作成
  4. 所轄の消防署へ報告書を提出

「防火管理者」が点検することができる建物もありますが、消防用設備には特殊な機器が多いため、有資格者に点検を実施させることが望まれています。

防火管理者の皆さまへ

点検・保守は岩手防火管理サービスにお任せください!

有資格者による確かな点検

岩手防火管理サービスは、昭和54年の設立時から、専門業者として技術・スピード・サービスを積み上げることに努めております。有資格者による確かな定期点検・保守管理を実施します他、改修工事、各種届出書類や図面の作成なども承っております。

損害賠償責任保険に加入済

岩手防火管理サービスは、点検業務などに関わる損害賠償責任保険(1億円)に加入しております。万が一業務遂行に起因して第三者に身体障害を負わせたり財産を損壊させた場合に、法律上の損害賠償責任を追うことにより被る損害や初期対応に要した費用を賠償する保険です。

24時間・365日電話受付

点検のご依頼の他にも、「感知器が誤作動してベルが鳴る」、「非常灯が消えてしまった」などお困りの時や、消防設備・防災設備のことで少し聞いてみたいと思いましたら、どうぞお気軽にお電話ください。岩手防火管理サービスは24時間・365日いつでも電話対応いたします。

お問い合わせ(24時間・365日受付)

☎︎0198-26-4575

FAX 0198-26-2565