株式会社岩手防火管理サービス_消防設備の設置工事をしなければ…

有資格者によるあんしん設置工事

社屋、デパート、ホテルなど新築の建物は、規模や用途によって消防設備の設置が法令で義務付けられております。それらの工事、整備等を行うには、消防整備士の資格が必要です。岩手防火管理サービスは、有資格者が消防設備の新設工事にともなう打ち合わせから、設計、施工まで承っております。まずはお気軽にご相談ください。

消防法(政令・省令等)で定める消防設備とは

消火設備

消火器(消火設備)
消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備など

警報設備

火災報知機
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報機、消防へ通報する火災報知設備、非常警報設備など

避難設備

非常口誘導灯(避難設備)
避難器具(避難はしご、救助袋)、誘導灯など

その他設備

連結送水管(その他設備)
排煙設備、連結送水管、パッケージ型自動消火設備など

これらの設備は、一定規模以上、用途別などによって防火対象物(一般住宅以外のすべての建物)に設置することになっています。

設備の設置工事が終わったら

消防設備の設置後、防火対象物の所有者や管理者は、点検資格のある者に一定期間内に点検・整備させ、消防機関(消防長・消防署長)に国で定められた書式により報告しなければなりません。設置後の点検・整備も岩手防火管理サービスにお任せください。

定期点検・保守管理はこちら

株式会社岩手防火管理サービス_設備の設置工事が終わったら

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☎︎0198-26-4575

FAX 0198-26-2565